FLOW UNTIL USE OF SERVICE支給決定・サービス利用までの
基本的な流れ

相談・申請

  • 市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業者に相談します。
  • サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。

※相談先としては、現サービス利用施設事業者や養護・支援学校等の身近な関係者でも構いません。

介護給付事業の手続き
障害支援区分認定

認定調査

  • 市区町村の認定調査員と面談をします。
  • 全国共通の調査項目に沿った心身の状況の聞き取りと概況の調査が行われます。

一次判定

  • 認定調査及び医師意見書の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。

医師意見書

  • かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療等の意見を求めます。 (依頼は市区町村がします。)

二次判定

  • 一次判定結果・概況調査・医師意見書等を踏まえ、市区町村で開催される区分認定審査会にて二次判定が行われます。

認定・結果通知

  • 二次判定の結果に基づき、非該当・区分1~6の支援区分が決定します。

介護給付・訓練等給付事業の
共通手続き

サービス利用意向聴取・
サービス等利用計画案
または
障害児支援利用計画案の提出

  • 市区町村へサービス等利用計画案等を提出するにあたり、申請者本人で立案するセルプラン、もしくは申請者本人にあった指定特定相談支援事業者を選び利用契約を締結し、サービス等利用計画案等を作成してもらい市区町村へ提出します。

支給決定

  • 市区町村において申請者本人・家族の利用意向・障害支援区分・サービス等利用計画案等を踏まえてサービス支給内容を決定し、申請者へ支給決定通知書・サービス受給者証が交付されます。

サービス等利用計画書または
障害児支援利用計画書の作成

  • 市区町村による支給決定内容に基づき、前述のサービス等利用計画案等の作成同様に申請者本人で立案するセルプラン、もしくは利用契約を締結している指定特定相談支援事業者にサービス等利用計画等を作成してもらい市区町村へ提出します。

当法人のサービス利用開始

  • 申請者は当法人とサービス利用契約を締結し、サービス利用の開始となります。
  • サービス利用開始後も一定期間ごとに利用状況やサービス内容を確認し、必要に応じて見直しを行います。

※当法人では、利用前の申請者本人や家族へのアセスメント(利用目的やニーズ、心身の状況や生活状況等の聴取)を実施するなど丁寧な対応を心がけており、その上で支援体制の準備等に時間を要する場合があります。

※申請者の年齢によっても児童・成人のサービス利用の手続きが変わってきたり、市区町村によっても手続きの流れが違う場合もあります。詳しいことは、市区町村の担当窓口にお問い合わせ確認をお願いいたします。